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グリーン購入法について

循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需要面からの取組が重要である」という観点から、平成12年5月に循環型社会形成推進基本法の個別法のひとつとして「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が制定されました。同法は、国等の公的機関が率先して環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り,持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取組に関することのほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。

LED照明器具

照明器具における環境物品の判断基準

  • ①投光器及び防犯灯を除くLED照明器具である場合は、次の要件を満たすこと。
    ア.基準1は、固有エネルギー消費効率が表1-1に示された基準を満たすこと、又は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たし、かつ、初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。
    イ.基準2は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たすこと。

  • ②演色性は平均演色評価数Raが80以上であること。ただし、ダウンライト及び高天井器具の場合は、平均演色評価数Raが70以上であること。

  • ③LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。

  • ④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。

  • ■表1-1LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準1
    (投光器及び防犯灯を除く。)

    光源色 固有エネルギー消費効率
    昼光色・昼白色・白色 144lm/W 以上
    温白色・電球色 102lm/W 以上
  • ■表1-2LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準2
    (投光器及び防犯灯を除く。)

    光源色 固有エネルギー消費効率
    昼光色・昼白色・白色 120lm/W 以上
    温白色・電球色 85lm/W 以上
  • 表1-1備考

    • ①「光源色」は、JISZ9112(蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分)に規定する光源色の区分に準ずるものとする(表1-2において同じ。)。

    • ②昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本項の「LED照明器具」に含まれないものとする。

    • ③ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が300mm以下であって、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を114lm/W以上、温白色及び電球色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を96lm/W以上とする。

    • ④高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を156lm/W以上とする。

  • 表1-2備考

    • ①ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が300mm以下であって、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を95lm/W以上、温白色及び電球色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を80lm/W以上とする。

    • ②高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を130lm/W以上とする。

配慮事項

  • ①初期照度補正制御、人感センサ制御、明るさ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。

  • ②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。

  • ③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。

  • ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

  • ⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

特定有害物質の使用制限に関するRoHS指令について

近年、製品に含まれる環境負荷化学物質を規制する法令が強化されています。EU(欧州連合)では、加盟国で販売される電気・電子機器に含まれる6種類の特定有害物質規制(※1)を2006年7月よりメーカーに義務付けるRoHS指令(※2)が発効されています。当社は、EU規制のRoHS指令(特定有害物質の不使用)に取り組んでおります。

  • ※1:特定有害物質・・・鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、特定臭素系難燃剤(PBB、PBDE)
  • ※2:RoHS(Restriction of the use of certain Hazardous Substances、特定有害物質使用制限)